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「うちの子、来年から高校生になるけど医療費の助成はどうなるの?」
「所得制限で対象外だったけど、これからは使えるの?」
広島市のこども医療費補助制度が、令和9年(2027年)1月診療分から大きく拡充されます。対象年齢が高校生年代まで広がり、所得制限もなくなります。そして新たに対象となるご家庭は「申請」が必要で、その受付開始は令和8年(2026年)8月頃を予定と案内されています。
広島市南区・宇品エリアで内科・小児科・在宅診療を行っているうじな家庭医療クリニックにも、保護者の方から制度についてのご質問をいただくことが増えてきました。この記事では、何が変わるのか・いつ何をすればよいのか・意外と誤解されやすいポイントを、かかりつけ医の立場から整理してお伝えします。
この記事の要点
・令和9年1月診療分から高校生年代まで対象に
・所得制限が撤廃(ただし窓口負担額は所得によって変わります)
・新たに対象になる方は申請が必要。申請書は市から届きます
・学校・保育園でのケガは別制度が優先になる点にご注意を
📌 何が変わる? 令和9年1月からの拡充内容
変更点は大きく2つ、「対象年齢」と「所得制限」です。
| 令和8年12月診療分まで | 令和9年1月診療分から | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 中学3年生まで | 高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方) |
| 所得制限 | 保護者の前年所得が所得制限額未満であること | 所得制限なし |
これまで所得制限で対象外だったご家庭、そして高校生年代のお子さんがいらっしゃるご家庭が、新たに対象に加わることになります。
なお、対象となるのは健康保険に加入していて、生活保護・重度心身障害者医療費補助・ひとり親家庭等医療費補助を受給していないお子さんの保護者(生計中心者)です。
⚠️ 誤解しやすいポイント|「所得制限なし」=「窓口負担ゼロ」ではありません
ここが最も間違えられやすいところです。
令和9年1月から「所得制限」は撤廃されますが、それとは別に「一部負担金の基準額」という仕組みが残ります。保護者(生計中心者)の所得が基準額未満か以上かによって、窓口で支払う自己負担額が変わる、という設計です。
| 区分 | 未就学児 | 小学生~高校生年代 |
|---|---|---|
| 通院 (基準額未満) |
初診時:1日最大500円(月4日まで)※5日目以降は自己負担なし 再診時:自己負担なし |
|
| 通院 (基準額以上・第1子/第2子) |
初診時:1日最大1,000円(月2日まで)※3日目以降なし 再診時:自己負担なし |
初診時・再診時:1日最大1,500円(月2日まで)※3日目以降なし |
| 通院 (基準額以上・第3子以降) |
初診時:1日最大500円(月4日まで)※5日目以降は自己負担なし 再診時:自己負担なし |
|
| 入院 | 自己負担なし (食事療養に係る費用・室料差額など保険診療外のものを除く) |
|
| 保険薬局(院外処方)・訪問看護・柔道整復 など | 自己負担なし | |
※自己負担額は1医療機関等ごとに計算されます。歯科とそれ以外の診療を併せて行う医療機関では、それぞれ別個の医療機関等とみなされます。院内処方か院外処方かによって自己負担額が異なる場合もあります。
※「第3子以降」は、高校生年代(令和8年12月までは中学生)までのお子さんを数えたときの3番目以降のお子さんを指します。
※基準額・所得制限額は扶養親族等の数によって変わります。ご自身がどの区分に当たるかは、必ず広島市または区福祉課へご確認ください。
🗓 いつ、何をすればいい? 申請の流れ
拡充により新たに受給者となる場合は「申請」が必要です
・申請の受付開始は令和8年(2026年)8月頃を予定
・広島市から申請書が送付されます
・詳細が決まり次第、広島市ホームページに掲載されます
つまり、今の時点でご家庭側から急いで動く必要はありません。市から届く案内を待ち、届いたら早めに手続きを進める、という流れになります。郵便物を見落とさないようにだけご注意ください。
なお、すでに制度を利用中の方でも、次のような場合は別途手続きが必要です。
- お子さんが生まれたとき/市外から転入したとき(新規申請)
- 加入している健康保険が変わったとき
- 保護者またはお子さんの氏名が変わったとき
- 広島市内で転居したとき
- 受給者証を紛失・き損したとき(再交付申請)
申請方法は、マイナポータルを利用した電子申請・区福祉課などの窓口・郵送から選べます。南区にお住まいの方は南区福祉課が窓口です。健康保険が変わった場合などの変更手続きについても、令和8年8月頃から電子申請が利用できるようになる予定と案内されています。
🏫 見落とし注意|学校・保育園でのケガは別制度が優先に
令和9年1月以降、学校や保育園等の管理下で生じたケガなどで医療機関を受診する場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が利用できるときは、こども医療費補助制度の受給者証を使って受診することはできません。
この場合はいったん3割(または2割)の自己負担で医療費をお支払いいただき、その後、学校や保育園等を通じて給付金を請求する流れになります。支払った医療費は災害共済給付制度により返還されます。具体的な請求方法は、学校・保育園等にお尋ねください。
受診の際に「学校でケガをした」「園庭で転んだ」といった状況を受付でお伝えいただけると、書類の準備がスムーズです。
💊 補助の対象にならないもの
こども医療費補助制度は保険診療が対象です。次のような保険診療外のものは、全額自己負担となります。
保険適用のない治療・検査・薬/健康診断/予防接種/美容整形/歯列矯正/室料差額/ジェネリック医薬品がある薬で先発医薬品を希望した場合の特別の料金/大規模病院で紹介状なしの場合の初診料の加算分/おむつ代など日常生活上必要なサービス など
予防接種については、定期接種であれば別の公費助成の枠組みがあります。接種スケジュールでお困りの際はご相談ください。
▶ 関連コラム:[内部リンクURL:こどもの予防接種スケジュール|広島市南区]
🩺 制度が広がるからこそ「かかりつけ医」を
医療費の負担が軽くなることは、必要な受診をためらわずに済むという意味でとても大きなことです。一方で広島市は、休日・夜間救急の利用が増えると、緊急性の高い重症の患者さんに必要な医療体制が確保しにくくなること、また休日・夜間は初診料が通常より加算されることから、かかりつけ医を持ち、できるだけ平日の診療時間内に早めに受診するよう呼びかけています。
「かかりつけ医」がいると、こんな場面で違いが出ます。
- 過去の経過やアレルギー、体質を踏まえて判断できる
- 「様子を見てよい発熱」か「すぐ受診が必要な発熱」かの相談がしやすい
- きょうだいや保護者の方まで、家族まとめて診てもらえる
- 必要なときは適切な専門医療機関へ橋渡しができる
うじな家庭医療クリニックは、宇品東を拠点に内科・小児科・がん薬物療法・在宅診療を行っています。お子さんの急な発熱や体調不良はもちろん、「これって受診したほうがいい?」というご相談も含めて、家庭医としてご家族全体を継続的に診ていく体制を取っています。宇品・元宇品・出島エリアからも多くのご家族にお越しいただいています。
▶ 関連コラム:[内部リンクURL:子どもの発熱、受診の目安は?]
▶ 関連コラム:[内部リンクURL:かかりつけ医を持つメリット]
🚨 夜間・休日に困ったときの相談先
こどもの救急電話相談 #8000(または 082-555-8870)
平日19時~翌朝8時/土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)17時~翌朝8時
救急相談センター広島広域都市圏 #7119(または 082-246-2000)
毎日24時間対応
広島市立舟入市民病院(小児救急) 24時間365日/広島市中区舟入幸町14-11/082-232-6195
けいれんが続く、意識がはっきりしない、呼吸が苦しそう、ぐったりして反応が乏しい——このようなときは、迷わず救急要請(119番)をしてください。
📝 まとめ
- 令和9年1月診療分から、対象が高校生年代までに拡大し、所得制限が撤廃されます
- ただし窓口の自己負担額は保護者の所得(基準額)によって変わります。「所得制限なし」=「全員が完全無料」ではありません
- 新たに対象となる方は申請が必要。受付開始は令和8年8月頃予定で、市から申請書が届きます
- 令和9年1月以降、学校・保育園でのケガは災害共済給付制度が優先されます
- 制度の詳細・ご自身の該当区分については、必ず広島市または南区福祉課へご確認ください
制度についての手続き自体は市の窓口が担当ですが、「この症状で受診すべき?」「どの診療科にかかればいい?」といったご相談は、ぜひかかりつけ医にお寄せください。当院でもお気軽にご相談いただけます。
🔗 参考リンク(外部サイト)
・広島市「こども医療費補助制度」
・広島市 各区福祉課児童福祉係
・広島市 日曜・祝日の当番医
・広島市立舟入市民病院 救急外来
※本記事は2026年8月時点で公開されている広島市の情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合がありますので、最新情報は広島市ホームページをご確認ください。
監修:瀬尾 卓司(せお たくじ)
がん薬物療法専門医・家庭医療専門医
うじな家庭医療クリニック 院長
うじな家庭医療クリニック
診療科目:内科・小児科・がん薬物療法・在宅診療
〒734-0003 広島県広島市南区宇品東6-2-47
TEL:082-256-4500